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遺産分割とは?

遺産分割は、相続が開始され「相続放棄・限定承認」もされず3ヶ月間がすぎ故人の遺産が共同相続となった場合、この共同状態を解消し、各相続人に分配し相続される手続の事を指します。

遺産分割の方法

遺言がない場合や、遺言に記載されていない財産がある場合に は、相続人全員が協議して「遺産分割協議書」を作成します。
ひとりでも協議に参加しない相続人がいる場合の協議は無効と なります。

遺産の性質や各相続人の生活の状況、一切の事情を考慮して、 『①だれが ②どの財産を ③どれだけ』を協議します。

遺言に副った分割を指定分割と言い、それ以外は協議分割と 言われます、協議分割には下記のような方法があります。


  • 現物分割
  • ・・・
  • 遺産そのものを分ける補法です。
    遺産分割の一般的な方法です。

    ※生命保険や死亡退職金はこの遺産には含まれません。


  • 換価分割
  • ・・・
  • 不動産などの遺産を売却し、お金に換えてから分割する方法です。
    価値がはっきりわからない場合の不公平を是正できます。

    ※売却費用や売却による所得税がかかってしまいます。


  • 代償分割
  • ・・・
  • 評価の高い土地などの分割しにくい遺産を一人の相続人が取得した場合に、その相続人が他の相続人との相続分を調整する為に代償として金銭を支払う方法です。

    ※※分割協議に含めておきませんと、相続人の間での贈与とされてしまいますので注意が必要です。


遺産分割協議は、相続人どうしの任意の話し合いです、決して法定相続分にこだわる必要もありません。
遺言がある場合であっても、遺言どおりでない協議分割をすることもできます。

ただし、相続人全員の署名と押印が必要です。
ご対応は、以下事務所が担当いたします。

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